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| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00~ 13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ●※ |
| 午後 15:00~ 18:00 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 |
初診の方とリハビリの方は、診療終了30分前までの受付となります。
【休診日】日祝、水曜午後、土曜午後 ※第2第4土曜
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在宅療養支援診療所(2)※機能強化型(連携型)
在宅支援診療所の施設基準は、患者が自宅で安心して医療を受けられるように定められた要件です。診療所が在宅医療を提供するためには、通常の診療所としての設備や医師・看護師の配置に加え、在宅医療に必要な体制が求められます。具体的には、医師が24時間対応可能であること、看護師や介護職と連携して在宅訪問を行える体制があること、必要な医療機器や薬剤を適切に管理できることが求められます。また、訪問診療の記録や報告を整備し、他の医療機関や介護サービスとの情報共有ができる体制も重要です。これらの基準を満たすことで、在宅支援診療所は高齢者や慢性疾患患者が自宅で安全かつ継続的に医療を受けられる環境を提供できるとされています。
機能強化加算
当院は、地域における「かかりつけ医」として、必要に応じて以下の対応を行っています。
当院では、これらの体制を整えていることから、厚生労働省の定める「機能強化加算」を初診時に算定しています。
指定自立支援
指定自立支援医療機関の施設基準は、精神障害者や身体障害者などが医療費の自己負担軽減を受けながら適切な医療を受けられるよう、医療機関に求められる設備や体制を定めた要件です。具体的には、医師・看護師など必要な医療スタッフを配置し、対象患者に応じた診療が可能であることが求められます。また、診療記録の整備や医療情報の管理、他の医療機関や福祉サービスとの連携体制を整えることも基準の一部です。さらに、患者に対して適切な医療内容の説明や相談対応ができる体制も必要です。これらの施設基準を満たすことで、指定自立支援医療機関は、患者が安心して通院・治療を継続できる環境を整備し、医療費助成の適用を受けながら質の高い医療を提供できます。
一般名処方加算
一般名処方加算の施設基準は、医療機関が処方時に医薬品の一般名(成分名)を用いる体制を整備していることを求める基準です。具体的には、医師が処方する際に医薬品の一般名を優先して使用し、必要に応じて患者や薬局への説明を行う体制を整えることが求められます。また、電子カルテや処方箋の管理体制で一般名処方が可能であること、医師や薬剤師が適切に一般名処方のメリットや注意点を把握していることも条件に含まれます。この基準を満たすことで、医療機関は一般名処方加算を算定できます。
情報通信機器を用いた診療
情報通信機器を用いた診療とは、遠隔地にいる患者と医師が、電話やテレビ電話、オンライン診療システムなどの情報通信技術を活用して診察や相談を行う医療のことです。従来の対面診療に加え、通院が困難な患者や在宅医療を受ける患者に対して、安全かつ継続的に医療サービスを提供する手段として活用されます。また初診のオンライン診療での、睡眠薬と向精神病薬は処方いたしません。
医療DX推進体制整備加算
医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行います。
※マイナ保険証利用実績に応じて、加算1~3までの設定があります。
【加算1】11点(医科)
【加算2】10点(医科)
【加算3】8点(医科)
外来感染対策向上加算
当院では、外来診療における感染防止体制を強化する「外来感染対策向上加算」を算定しています。感染管理責任者の設置や職員への定期的な感染対策教育、手指衛生設備や防護具の適切な使用など、患者様が安心して受診できる環境づくりに取り組んでいます。安全で質の高い医療提供を目指し、院内感染の予防に努めています。感染管理者である院⻑が中⼼となり、職員で院内感染対策を推進し、院内感染対策に関する研修会を年2回実施します。
在宅医療DX情報活用加算
在宅医療DX情報活用加算の施設基準は、在宅医療を提供する医療機関が、情報通信技術(ICT)や電子カルテ、遠隔モニタリングシステムなどを活用し、患者の診療情報を効率的かつ安全に管理・共有できる体制を整えていることを求める要件です。具体的には、以下の体制が求められます。
これらの基準を満たすことで、在宅医療の質と安全性を高めつつ、診療効率の向上や患者支援の充実が図られ、加算の算定が可能となります。
生活保護指定医療機関
生活保護指定医療機関の施設基準は、生活保護受給者が医療費の自己負担なく安心して受診できる環境を整備していることを示す要件です。この制度に指定されることで、生活保護対象者に対し、医療費の全額公費負担で診療を提供できます。